軽自動車の車庫証明について
軽自動車の車庫証明はどうするの
軽自動車の車庫証明は正確には、車庫の場所を確保したことを警察署へ届け出る必要があるということです。
軽自動車については、届け出手続きの必要のない地域があります。兵庫県で軽自動車の車庫届け出の必要な地域は以下です。
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)
軽自動車の書庫証明は登録時に必要ではない
警察署での手続きは同じですが、自動車を登録してから警察署への届け出が必要となっています。
登録時に必要ないというだけで、車庫証明の必要があるのは登録自動車(いわゆる普通自動車)と同じです。