車庫証明とはなんでしょうか
車庫証明とは通称で、正式な名前は自動車保管場所証明書と呼びます。この書類が必要になるときは自動車の登録や登録内容の変更を行うときです。発行されるのは管轄の警察署になりますので公文書ですね。自動車の新規の登録やすでに登録している内容を変更する必要があるときに添付して申請するものです。
この証明書が発行される条件にはいくつかありますが、居宅や事務所などから一定の距離内にあることや申請した駐車場などの場所に自動車が支障なく出入りできることなどです。
車庫証明がないとどうなる
自動車を使用する個人や会社が変更されて新しい場所に保管場所が変更になるときには必ず必要です。自動車を使用する個人や会社の住所や所在地が変更になった時も同様です。一部の軽自動車以外は登録手続きに用意していないと登録手続きそのものができません。
車庫証明はどこで発行してもらえますか
車庫の存在してる場所を管轄している警察署で発行してもらえます。もちろんその警察所に必要書類をそろえて、まず申請をすることが先ですね。たとえば兵庫県なら、申請するときに申請手数料として\2,200_ 保管場所のステッカー交付手数料\500_が必要です。申請と同時に収めることが求められていますので同時に準備していきたいところですね。
自動車保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
車庫証明の有効期限はありますか
車庫証明の有効期限は発行されてから一か月間です。車庫証明書を自動車の登録の時に役所に提出する時点で有効期限が残っていなければなりません。万一有効期限が切れているならその証明書は無効ですので、新たに申請をして車庫証明書を取得しなければならないのです。
車庫証明の申請には何が必要ですか
申請時に必要な書類は以下の4種類です。それぞれに正しく記入したり、申請の条件にかなわなければなりません。
- 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
- 使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
- 保管場所(平面の寸法を含む。)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む。)を表示した配置図
- 保管場所の使用権原書面(保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面)
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) - 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
・自動車保管場所使用承諾証明書
・駐車場賃貸借契約書(写し)等、申請者がその土地又は建物を保管場所として使用できることを疎明する書面
書類を記入したり、書類を提出するために役所へ出向いたりするとなると面倒に感じることも確かですね。移動に便利な自動車を所有すると、それとともに交通の障害にならないように保管する必要があります。
公共道路の安全や快適さを維持するために、各自が協力して自動車の保管場所を確保しているのです。このようなことをよく理解しておくなら、手続きを進んでおこなうことの助けになるのではないでしょうか。